石川県金沢市

板絵彩色三十六歌仙額

基本情報

文化財の分類(出典の記載)県指定有形文化財
種類(出典の記載)美術工芸品
指定日(出典の記載)2005/3/25
所在地石川県金沢市丸の内 5-5 尾﨑神社
概要・説明(出典の記載)平安時代中期に、藤原公任(966~1041)が「万葉集」・「古今集」・「後撰和歌集」の中から36人の歌人を選んだのが、三十六歌仙のはじまりとされ、鎌倉時代に、歌仙尊重の風潮と似せ絵の流行によって、「三十六歌仙絵」が生まれたとみられる。三十六歌仙絵は、時に、天下人を祭神とする社・宮の荘厳具ともなり、江戸時代には、各諸大名が東照大権現を建造し、その社殿の創建にあたり、日光東照宮に倣い、三十六歌仙絵馬を奉掲した例が少なくない。この板額三十六面も、寛永20年(1643)加賀藩4代藩主前田光高が、金沢城北の丸に東照権現(現在の尾﨑神社)を建立し、その後拝殿に掲げられていたものである。筆者については不明であるが、檜の板地に胡粉で下地を作り、大和絵的な技法で描かれた人物や背景の草花に、丹念に彩色や金泥が施してある。特に各歌仙の面貌の描写が優れている。図上の和歌の筆者も不明であるが、練達した優雅な書風で更に画面を引き立てており、歌仙や背景の図と見事に調和しており、重要文化財の指定を受けた建造物(尾崎神社)にふさわしい額である。 / https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/bunkazai/kaiga/k-26.html#k-26-2
出典(提供元)石川県(有形文化財等)
出典データの更新日2025-11-26
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出典: いしかわオープンデータカタログ 文化財一覧(石川県の県内全域の一覧・金沢市を除く県内18市町の一覧)(2026年8月13日出力・2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: いしかわオープンデータカタログ利用規約(CC BY 4.0 と互換)。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。